衆議院議員はみな、今、試されている。

非常に面白い。

最後に、

 法案第百十三条五項は、お尋ねのように特定の類型に属する者が権利 行使を控えることを前提に起草したものではない

とのことですが、これは、文化庁が、5メジャーが権利行使することをも想定した上で、改正著作権法113条5項を起草したということを明らかに表明した発言として、注目すべきでしょうね。河村文科大臣も河野太郎議員も、付帯決議でお茶を濁した参議院議員の皆様も、はしごを外されてしまいましたね。衆議院では「5メジャーは権利行使しないといっているから大丈夫だ」なんて話は、もうこれでできなくなったはずです。

この下りが特に面白い。